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不動産売却を成年後見人として進めるには?親族が知っておきたい手続きと注意点

松村 宜裕

筆者 松村 宜裕

不動産キャリア28年

判断能力が低下した家族のために成年後見人となり、不動産の売却を検討し始めると、何から手を付けるべきか不安を感じる方は少なくありません。
介護費や施設入居費用の確保、空き家となった自宅の維持管理の負担など、売却を考える理由は人それぞれですが、いずれも大切な財産を動かす重要な決断です。
その一方で、成年後見制度には独自のルールがあり、家庭裁判所の許可が必要となるケースや、手続きの進め方を誤ると契約自体が無効となるおそれもあります。
この記事では、成年後見人として不動産売却を検討している方やその親族に向けて、制度の基本から手続きの流れ、注意すべきリスクまでを、できるだけ分かりやすく整理します。
全体像を押さえることで、安心して不動産売却を進めるための土台づくりに役立ててください。

成年後見人と不動産売却の基本を整理

成年後見制度は、判断能力が十分でない人を法律面や生活面で保護することを目的とした制度です。
家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって契約や財産管理を行い、不利益な取引から守ります。
不動産の売却のように金額が大きく、生活への影響も大きい行為についても、成年後見人が代理人として関与します。
このように、成年後見人は「本人の意思の尊重」と「財産の適切な管理」の両方を図る重要な役割を担います。

成年後見人が不動産を売却できるのは、民法に基づき代理権や財産管理権が認められているためです。
ただし、不動産売却は本人の生活基盤に直結するため、本人の居住用であるかどうかや、その後の住まいの確保などを丁寧に検討する必要があります。
また、居住用不動産の売却など一定の場合には、家庭裁判所の許可を得ることが求められており、あくまでも本人保護が最優先とされています。
売却の必要性や代金の使い道を明確にし、本人の生活や療養にとって最善かどうかを慎重に判断することが重要です。

成年後見制度には、成年後見人のほかに、保佐人や補助人といった類似の仕組みがあります。
これらは本人の判断能力の程度に応じて分けられており、与えられる代理権の範囲も異なります。
一般に、不動産売却のような重要な財産行為については、成年後見人が広く代理権を持つ一方で、保佐人や補助人は、本人の同意や家庭裁判所の審判で個別に代理権を与えられているかどうかが問題となります。
そのため、不動産売却に直接関わることができるのは、どの類型でどこまで権限が与えられているかを、審判書などで確認することが不可欠です。

制度の種類 判断能力の程度 不動産売却への関与
成年後見人 判断能力がほとんどない 包括的な代理権を行使
保佐人 著しい制限あり 特定代理権付与が前提
補助人 一定の支援が必要 個別同意や代理が中心

成年後見人が行う不動産売却の手続きの流れ

成年後見人が不動産の売却を検討する場面では、まず売却の必要性を冷静に整理することが重要です。
具体的には、介護費や施設入居費用の長期的な負担、固定資産税や修繕費など維持管理にかかる支出、空き家となった場合の劣化や防災上のリスクなどを、数字も交えて検討します。
さらに、売却後の住まいの確保や、本人の生活や療養への影響も踏まえ、売却以外の選択肢の有無を含めて比較検討することが求められます。
このように、本人の利益と生活の安定を中心に据えたうえで、売却方針を家族とも共有し、合意形成を図っておくことが大切です。

成年後見人が不動産を売却する場合、一般的な売却の流れに加えて、家庭裁判所の関与が加わることが大きな特徴です。
居住用不動産を処分する際には、民法で家庭裁判所の許可が義務付けられており、許可を得ない売却は無効とされています。
通常は、売却の必要性や資金計画を整理したうえで、不動産の調査や価格の検討を行い、買主候補との条件交渉を進めます。
その後、売買契約と家庭裁判所への許可申立て、許可後の決済と引渡しという順序で進めるのが一般的な流れといわれています。

売買契約を締結する際には、成年後見人ならではの手続上の工夫を行うことが、安全な取引のために欠かせません。
特に、居住用不動産の売却では、家庭裁判所の許可が得られない場合に備えて、売買契約書に「家庭裁判所の許可を条件とする」停止条件を明記する方法が広く用いられています。
この条件を付けておけば、許可が下りなかったときは契約自体が効力を生じず、本人や買主が不要な負担を負う事態を避けることができます。
あわせて、売却代金の使途や本人の生活設計をあらかじめ整理し、家庭裁判所への説明資料として準備しておくことも大切なポイントです。

手続き段階 成年後見人の主な検討事項 家庭裁判所への配慮点
売却の必要性整理 介護費用や維持費の試算 売却理由の具体的な説明
価格検討と条件調整 査定結果と市場水準の確認 価格妥当性の資料整備
契約締結と決済準備 停止条件条項の明確化 許可後の資金使途計画

家庭裁判所の許可が必要なケースと申立て準備

成年後見人が本人の居住用不動産を売却する場合は、民法859条の3により、事前に家庭裁判所の許可を得ることが義務付けられています。
居住用不動産とは、現在居住している自宅だけでなく、過去に居住していた住宅や将来戻る可能性がある住宅も含まれるとされています。
これは、本人の生活基盤となる住まいを安易に失わせないようにするための仕組みであり、本人の利益保護を最優先するという成年後見制度の趣旨と一致しています。
そのため、売却の必要性や代替住居の確保などについて、家庭裁判所に対して丁寧に説明することが求められます。

家庭裁判所への許可申立てでは、まず不動産の権利関係を示す登記事項証明書の提出が必要になります。
あわせて、固定資産税評価証明書や不動産会社が作成した査定書など、売却価格の妥当性を裏付ける資料も求められるのが一般的です。
さらに、売買契約書案や重要事項説明書案など、具体的な取引内容が分かる書類を添付するよう求めている家庭裁判所もあります。
こうした資料を事前に整理しておくことで、申立て後の補正や追加提出の負担を減らし、手続全体をスムーズに進めやすくなります。

許可の可否を判断する際に家庭裁判所が重視するのは、単に売却が可能かどうかではなく、本人の生活や療養にとって本当に必要かどうかという点です。
例えば、介護費や施設入居費用の長期的な確保、空き家となった自宅の維持管理負担、老朽化による安全性の問題など、具体的な事情を総合的に検討します。
そのうえで、売却後の住まいをどのように確保するのか、売却代金をどのように管理・活用するのかといった計画も重要な判断材料となります。
売却価格が相場と比べて著しく不利でないか、本人の財産として適切に保全されるかも確認されるため、成年後見人としては客観的な資料に基づいた説明を意識することが大切です。

確認すべき項目 主な内容 準備のポイント
許可が必要な範囲 居住用不動産か否か 本人の居住歴と将来の可能性整理
必要書類の把握 登記事項証明書や評価資料 事前に家庭裁判所の案内を確認
生活への影響 代替住居と資金計画 介護費用等の長期シミュレーション

成年後見人による不動産売却のリスクと注意点

成年後見人が不動産を売却する場合、まず注意すべきなのは売却の目的です。
投資目的や節税だけを理由とした売却は、本人の生活や療養に直結しないため、家庭裁判所の許可が得られにくいとされています。
また、明らかに相場より低い価格での売却など、本人の利益を不当に害する取引は、無効や取り消しの対象となるおそれがあります。
このため、売却の必要性や価格の妥当性を客観的資料で説明できるよう準備しておくことが重要です。

次に、手続き面での不備や許可漏れも大きなリスクになります。
成年被後見人の居住用不動産を処分するには、民法に基づき家庭裁判所の許可が必要とされており、許可を得ないで売却した場合、売買契約は無効となる可能性があります。
また、許可前に売買契約を締結する場合には、契約書に「家庭裁判所の許可を停止条件とする」旨を明記しておかないと、後に許可が得られなかった際に違約金などのトラブルに発展するおそれがあります。
申立書類の記載漏れや添付書類の不足も審理の長期化を招くため、事前のチェックが欠かせません。

さらに、売却後の代金の管理と使途についても、成年後見人には重い責任が課されています。
成年後見制度では、後見人が財産の収支状況や残高を定期的に家庭裁判所へ報告することが求められ、適切でない支出や説明できない引き出しは問題視されます。
そのため、売却代金は原則として本人名義の口座で分別管理し、介護費や医療費、生活費など、本人の生活と療養に必要な支出を中心とした資金計画を立てておくことが大切です。
あわせて、入出金の明細や領収書を整理・保存し、いつでも説明できる状態にしておくことで、後見事務の透明性を高めることができます。

確認すべき項目 主なリスク内容 予防のための対応
売却目的と必要性 投資偏重による不許可 介護費等の具体的根拠整理
裁判所許可と契約内容 許可漏れによる契約無効 停止条件条項の明記徹底
売却代金の管理方法 不適切支出と説明不足 分別管理と定期報告準備

まとめ

成年後見人による不動産売却では、本人の生活と財産を守ることが最優先となります。
売却の必要性、価格の妥当性、代替住居や介護費用の確保などを、家庭裁判所の許可も視野に入れて丁寧に整理することが大切です。
当社では、成年後見制度の流れや必要書類の準備、契約書のチェックまで一貫してサポートします。
不動産売却を検討中の成年後見人の方やご親族は、まずはお気軽にご相談ください。

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